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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2008-04-15 第169回国会 参議院 法務委員会 第8号

政府参考人大野恒太郎君) 今委員指摘されましたように、法律上、被害者参加人等による証人尋問の申出が検察官尋問が終わった後直ちにとされておりますのは、証言がなされた後でなければ、被害者参加人による尋問を行うか否か、あるいはその尋問内容について確定することができないという言わば建前論に立っているわけでございます。  

大野恒太郎

2007-06-14 第166回国会 参議院 法務委員会 第21号

政府参考人小津博司君) この条文被害者参加人との関係規定をしておりますので、この条文による義務という意味ではないわけでございますけれども、今回の法律改正全体の趣旨またその中で被害者参加人等との関係でこのような義務規定が置かれたということを十分に踏まえて、検察官としては公訴提起の前、また何らかの事情なりお気持ちで被害者参加の道を選ばれなかった被害者の方々に対する御説明あるいは御意見を伺うということについても

小津博司

2007-06-14 第166回国会 参議院 法務委員会 第21号

政府参考人小津博司君) まず、被告人質問について申しますと、質問事項が既にした質問と重複するときや事件関係のない事項にわたるなど相当でない場合、あるいは公開の法廷被害者特定事項を明らかにしない旨の決定がなされた事件において質問がそのような事項にわたる場合、あるいは質問被害者参加人意見陳述をするために必要がある事項関係のない事項にわたるときには、裁判長被害者参加人等による質問を制限することができるとされております

小津博司

2007-06-14 第166回国会 参議院 法務委員会 第21号

政府参考人小津博司君) 被害者参加制度が適正かつ円滑に運用されるためには、被害者参加人等検察官との間の密接なコミュニケーションに基づきまして、検察官被害者参加人等の要望をも十分に踏まえつつ公益の代表者としての適正な訴訟活動を行い、被害者参加人等は、このような検察官訴訟活動意味内容をも十分に理解した上で自らの訴訟活動を行うことが重要であると考えられるわけでございます。  

小津博司

2007-06-12 第166回国会 参議院 法務委員会 第19号

政府参考人小津博司君) 御指摘のようにいたしました理由は、この被告人質問被害者参加人等意見陳述をより実質的かつ効果的なものとするとの趣旨から認めるものでありまして、訴訟の推移や結果と結び付く目的でなされる訴訟活動であるということを明確にすることが適切だと考えられたわけでございます。  

小津博司

2007-06-12 第166回国会 参議院 法務委員会 第19号

政府参考人小津博司君) 被告人防御権が不当に害されることがないようにという点で申しますと、まず当然のことながら被告人には本制度の下におきましても黙秘権が認められておりますので、被害者参加人等質問に対して供述を拒むことが可能でございます。また、弁護人選任権が認められておりますので、実際の刑事裁判の場で弁護人の適切な援助を受けることが可能でございます。  

小津博司

2007-06-12 第166回国会 参議院 法務委員会 第19号

その上で、本制度におきましては、被害者参加人等による質問意見陳述等が不適切なものとならないようにあらかじめ被害者参加人等検察官コミュニケーションを保ちつつ訴訟活動を行うこととするとともに、裁判長が違法、不当な質問意見陳述等を制限することができることとするなどの措置を講じております。

小津博司

2007-05-30 第166回国会 衆議院 法務委員会 第22号

また、本制度におきましては、被害者参加人等による事実または法律適用についての意見陳述や、被害者参加人等のする証人被告人に対する尋問質問自体、これはいずれも証拠とはならないものでございますけれども、このような証拠とはならない意見陳述質問証拠とを峻別して事実の認定、量刑を行うべきことにつきましては、これは検察官弁護人が行う意見陳述等々と同様でございます。  

小津博司

2007-05-30 第166回国会 衆議院 法務委員会 第22号

○小津政府参考人 被害者参加人等につきまして、訴因設定権証拠調べ請求権がないということ、また、証人尋問被告人質問等の具体的な訴訟活動についても訴因の枠の中でのみ認められるということになっているわけでございますけれども、そういう基本的な制度の中身によりましても、被告人の防御する対象が拡大することはないと考えております。  

小津博司

2007-05-25 第166回国会 衆議院 法務委員会 第20号

横山委員 それでは次に、法務大臣に、被害者参加人等による証人尋問被告人質問について、これにつきましても、要件が厳しく定められているけれども、運用の際には必要以上に間口を狭めないようにしていただきたいというような意見もある一方、被害者参加人等による被告人質問等は事実解明のためではない、被告人等に対してその感情をぶつける機会を与え、法廷私的闘争の場にするに等しいものであるというような批判も出ております

横山北斗

2007-05-23 第166回国会 衆議院 法務委員会 第19号

そして、被害者参加人等のする証人被告人に対する質問自体被害者参加人等による事実または法律適用についての意見陳述というものはいずれも証拠とはならないものですが、このような証拠とはならない質問意見陳述等証拠とを峻別して裁判を行うべきことについては、お話しのとおりでありまして、評議等の場で裁判官が裁判員に十分説明して理解していただく、こういうことによって審理、判断の適正を確保することができるというふうに

長勢甚遠

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