2015-05-15 第189回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○林政府参考人 被害者参加人による被告人質問につきましては、被害者参加人等が意見陳述をするために必要があって相当と認められる場合には、被害者参加人等による、今指摘された証人尋問の場合とは異なりまして、情状に関する事実のみならず、犯罪事実についても質問することはできるとされております。
○林政府参考人 被害者参加人による被告人質問につきましては、被害者参加人等が意見陳述をするために必要があって相当と認められる場合には、被害者参加人等による、今指摘された証人尋問の場合とは異なりまして、情状に関する事実のみならず、犯罪事実についても質問することはできるとされております。
○政府参考人(大野恒太郎君) 今委員が指摘されましたように、法律上、被害者参加人等による証人尋問の申出が検察官の尋問が終わった後直ちにとされておりますのは、証言がなされた後でなければ、被害者参加人による尋問を行うか否か、あるいはその尋問の内容について確定することができないという言わば建前論に立っているわけでございます。
今委員御指摘の第一点でございますけれども、現在これは、裁判長は、被害者参加人等が事実又は法律の適用について意見の陳述に充てることのできる時間を定めることができる、こういう旨を最高裁規則で定める方向で作業を進めているところでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 個別具体的な事件において被害者参加人等による被告人質問を許すかどうか、これはその事件が係属している裁判所が判断することであります。
○政府参考人(小津博司君) この条文は被害者参加人との関係で規定をしておりますので、この条文による義務という意味ではないわけでございますけれども、今回の法律改正全体の趣旨またその中で被害者参加人等との関係でこのような義務規定が置かれたということを十分に踏まえて、検察官としては公訴提起の前、また何らかの事情なりお気持ちで被害者参加の道を選ばれなかった被害者の方々に対する御説明あるいは御意見を伺うということについても
○政府参考人(小津博司君) まず、被告人質問について申しますと、質問事項が既にした質問と重複するときや事件に関係のない事項にわたるなど相当でない場合、あるいは公開の法廷で被害者特定事項を明らかにしない旨の決定がなされた事件において質問がそのような事項にわたる場合、あるいは質問が被害者参加人の意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときには、裁判長は被害者参加人等による質問を制限することができるとされております
○政府参考人(小津博司君) 被害者参加の制度が適正かつ円滑に運用されるためには、被害者参加人等と検察官との間の密接なコミュニケーションに基づきまして、検察官は被害者参加人等の要望をも十分に踏まえつつ公益の代表者としての適正な訴訟活動を行い、被害者参加人等は、このような検察官の訴訟活動の意味、内容をも十分に理解した上で自らの訴訟活動を行うことが重要であると考えられるわけでございます。
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のようにいたしました理由は、この被告人質問が被害者参加人等の意見の陳述をより実質的かつ効果的なものとするとの趣旨から認めるものでありまして、訴訟の推移や結果と結び付く目的でなされる訴訟活動であるということを明確にすることが適切だと考えられたわけでございます。
○政府参考人(小津博司君) 被告人の防御権が不当に害されることがないようにという点で申しますと、まず当然のことながら被告人には本制度の下におきましても黙秘権が認められておりますので、被害者参加人等の質問に対して供述を拒むことが可能でございます。また、弁護人選任権が認められておりますので、実際の刑事裁判の場で弁護人の適切な援助を受けることが可能でございます。
その上で、本制度におきましては、被害者参加人等による質問や意見の陳述等が不適切なものとならないようにあらかじめ被害者参加人等と検察官がコミュニケーションを保ちつつ訴訟活動を行うこととするとともに、裁判長が違法、不当な質問や意見の陳述等を制限することができることとするなどの措置を講じております。
また、本制度におきましては、被害者参加人等による事実または法律の適用についての意見の陳述や、被害者参加人等のする証人や被告人に対する尋問や質問自体、これはいずれも証拠とはならないものでございますけれども、このような証拠とはならない意見の陳述や質問と証拠とを峻別して事実の認定、量刑を行うべきことにつきましては、これは検察官や弁護人が行う意見の陳述等々と同様でございます。
○長勢国務大臣 三百十六条の三十六から三十八までの規定は、被害者参加人等が、一定の要件のもとで、裁判所の許可を得て、証人尋問、被告人質問及び事実または法律の適用に関する意見の陳述を行うことができるということを定めておるものでございます。
○小津政府参考人 被害者参加人等につきまして、訴因設定権や証拠調べ請求権がないということ、また、証人尋問や被告人質問等の具体的な訴訟活動についても訴因の枠の中でのみ認められるということになっているわけでございますけれども、そういう基本的な制度の中身によりましても、被告人の防御する対象が拡大することはないと考えております。
○横山委員 それでは次に、法務大臣に、被害者参加人等による証人尋問、被告人質問について、これにつきましても、要件が厳しく定められているけれども、運用の際には必要以上に間口を狭めないようにしていただきたいというような意見もある一方、被害者参加人等による被告人質問等は事実解明のためではない、被告人等に対してその感情をぶつける機会を与え、法廷を私的闘争の場にするに等しいものであるというような批判も出ております
被害者参加人等は、検察官と異なりまして、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等は認められておりません。そのような点で、一般に刑事訴訟の当事者とされている検察官や弁護人、被告人とは異なるわけでございます。
そして、被害者参加人等のする証人や被告人に対する質問自体や被害者参加人等による事実または法律の適用についての意見の陳述というものはいずれも証拠とはならないものですが、このような証拠とはならない質問や意見の陳述等と証拠とを峻別して裁判を行うべきことについては、お話しのとおりでありまして、評議等の場で裁判官が裁判員に十分説明して理解していただく、こういうことによって審理、判断の適正を確保することができるというふうに
すなわち、本制度においては、被害者参加人等は、刑事裁判の審判の対象を設定することは許されておらないわけでありますし、公判請求権、訴因設定権、上訴権等は認められていませんし、このような権限に深くかかわる証拠調べ請求権も認められておりません。
なお、本法案においては、被害者参加人等が検察官に意見を述べたり、検察官から説明を受けることができる旨の規定も設けておるところであります。 次に、損害賠償命令制度の導入により刑事裁判が長期化するのではないかとのお尋ねがありました。